2008年07月16日

メタボリックシンドロームの診断基準

2005年4月に開催された第102回日本内科学会総会において、日本独自の「メタボリックシンドロームの定義と診断基準」が発表されました。
この診断基準では、メタボリックシンドロームにおいて、内臓脂肪の蓄積が重要な役割を担っていることを明確にしていて、従来の診断基準とは大きく異なっています。

まず、内臓脂肪の蓄積が必須条件で、さらに高血糖、高血圧、脂質異常のうち2つ以上を満たしている場合に、メタボリックシンドロームと診断します。

内臓脂肪の蓄積は、ウエスト周りを計ることで診断されます。
この場合、一番細いところを計るのではなく、へそまわりを計ります。
成人男性の場合85cm以上、成人女性の場合90cm以上で、内臓脂肪の蓄積が確認されます。
これは、腹部をCTスキャンで撮影した場合、内臓脂肪面積が男女とも100m2以上に相当します。

内臓脂肪の蓄積が確認された場合、さらに、この3つの項目のうち、2つ以上に当てはまる場合に、メタボリックシンドロームと診断されます。

脂質異常が確認される場合
中性脂肪(高トリグリセライド血症):150mg/dl以上
かつ/または、
低HDLコレステロール血症:40mg/dl未満

高血圧が確認される場合
最高(収縮期)血圧:130mmHg以上
または、
最低(拡張期)血圧:85mmHg以上

高血糖が確認される場合
早朝空腹時血糖:110mg/dl以上

内臓脂肪の蓄積、高血糖、高血圧、脂質異常の全てに当てはまる場合を、「死の四重奏」と呼びます。
「死の四重奏」に当てはまる就労者が、二次検査を受ける費用や特定保健指導を受けた際の費用について、
2001年より労災保険が給付されることになりました。
日本は、世界に先駆けて、生活習慣病予防対策を社会的に取り組んでいるのです。